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事例

父親が亡くなり,相続人が妻と子供二人で、所有していた自宅の土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1000万円)を子供のうちの一人が遺産分割協議により単独で相続するケース

(固定資産評価額は,市町村が固定資産税を課税するための評価額であり,登録免許税(登記を受ける際に納める税金)の額を算出する際の課税標準となります。また,実勢価格と異なります。)

 

相続を原因とする所有権移転登記手続の代理業務を受任し,戸籍謄本等5通の交付請求,登記原因証明情報(遺産分割協議書及び相続関係説明図)の作成及び登記申請の代理をした場合の費用。

 

報酬 金63,000円、登録免許税等実費 金45,084円、合計金113,124円(8%税込)

 

(注)なお相続を原因とする所有権移転登記の報酬は,相続人や不動産の数,取り寄せた戸籍謄本の数等により異なります。

 

 

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